不動産(土地・建物・マンション等)の名義変更が、どんな時に、何処で、どんな手続きが必要なのか知りたい方がたくさんいるのではないでしょうか。特に、費用や必要書類が何なのか、自分自身でも手続きできるかなどが気になることではありませんか?
ここでは、不動産(土地・建物・マンション等)の名義変更についてお話します。皆様のちょっと教えてほしい不動産の情報になればありがたいです。
不動産の(土地・建物・マンション等)名義変更は
どんな時
新たに不動産を相続したり・離婚により財産分与を受けたり・贈与を受けたり・購入して手に入れた(取得した)時に
どこで
手に入れた不動産がある場所の管轄の法務局で
手続きは
不動産を新しい所有者の名義に登記申請します
しないと
期日の決まりや罰則などはありませんが登記をしないと第三者(他人)に自分の不動産だと主張(対抗)できないので、放って置くと自分のものなのに他人の名義になってしまっているなんてこともあり得ます(登記は先にした者優先)。また、名義変更の登記がされていない不動産は売ることができないし担保にも使えません。取得したら速やかに登記するようお勧めします
必要な書類や費用は不動産を手に入れた理由によって変わる
新しい所有者の名前に登記を行うための必要な書類や費用は手に入れた方法(取得理由)によって違います。相続・離婚(財産分与)・贈与・売買のそれぞれの取得理由別に簡単にまとめてみました。
『相続』の時の名義変更に必要な書類と費用
必要な書類は
(1)登記申請書 法務局サイトの申請書様式より下記に抜粋しました
法定相続の様式 | 記載例 | 民法の法定相続持ち分によって不動産の持ち分を取得 |
遺産分割の様式 | 記載例 | 相続人間で具体的に相続する不動産を取り決めて取得 |
公正遺言書の様式 | 記載例 | 公正証書の遺言書によって取得 |
自筆遺言書の様式 | 記載例 | 自筆の遺言書によって取得 |
(2)被相続人(お亡くなりになられた方)のもの
〇戸籍謄本(亡くなられたことが記載されたもの) 〇除籍謄本・改製原戸籍(出生から亡くなるまでの経過がわかるもの) 〇住民票の除票
(3)相続人(全員分)の必要なもの
〇戸籍謄本 〇住民票(本籍地の記載があるもの) 〇印鑑証明 〇遺産分割協議書(相続人間で具体的に相続する財産を取り決めした場合) 〇遺言書(ある場合。公正証書以外の遺言書は家裁で検認が必要)
(4)相続した不動産に関するもの
〇登記済権利書 〇固定資産税評価証明書(または固定資産税納税通知書)
費用
(1)登録免許税 固定資産評価額×0.4% 申請時に印紙にて納めます 例)土地1500万円・建物500万円合計2000万円の評価の不動産の場合8万円
(2)戸籍謄本等の実費 各役所によって違いがありますが 戸籍謄本 1通 450円 除籍謄本 1通 750円 住民票 1通 300円 住民票除票 1通 300円 印鑑証明証 1通 300円 固定資産評価証明証 1通 300円
(3)法務局、役所等への移動交通費等
(4)司法書士に業務を依頼した場合 司法書士への報酬が必要です
『離婚』財産分与の時の名義変更に必要な書類と費用
必要な書類は
(1)登記申請書
法務局サイトの申請書様式より下記に抜粋しました
(2)元の持主(お譲りになる方)が必要なもの
〇不動産登記済権利証(不動産登記識別情報) 〇印鑑証明証(発行3か月以内) 〇固定資産評価証明書(名義を変える年度のもの)
(3)新しい名義になる人の必要なもの
〇住民票
(4)その他のもの
〇離婚協議書か財産分与契約書(財産分与をしたことがわかる書類) 〇戸籍謄本(離婚届がわかる書類)
※住宅ローンの残債が残っている不動産の名義を変更する場合は、事前に住宅ローン金融機関に名義を変更する事の了承を得ることと今後のローンの支払い者(方法)について打ち合わせが必要です。
費用
(1)登録免許税 固定資産評価額×2% 申請時に印紙にて納めます 例)土地1500万円・建物500万円合計2000万円の評価の不動産の合40万円 ※一定の条件を備えた住宅家屋は軽減措置あり
(2)住民票等の実費 各役所によって違いがありますが 戸籍謄本 1通 450円 除籍謄本 1通 750円 住民票 1通 300円 住民票除票 1通 300円 印鑑証明証 1通 300円 固定資産評価証明証 1通 300円
(3)法務局、役所等への移動交通費等
(4)司法書士に業務を依頼した場合 司法書士への報酬が必要です
『贈与』の時の名義変更に必要な書類と費用
必要な書類は
(1)登記申請書
法務局サイトの申請書様式より下記に抜粋しました
(2)贈与者(贈与をおこなう方)が必要なもの
〇不動産登記済権利証(不動産登記識別情報) 〇印鑑証明証(発行3か月以内) 〇固定資産評価証明書(名義を変える年度のもの)
(3)受贈者(贈与をうける方)が必要なもの
〇住民票
(4)その他のもの
〇贈与契約書(贈与したことがわかる書類)
費用
(1)登録免許税 固定資産評価額×2% 申請時に印紙にて納めます 例)土地1500万円・建物500万円合計2000万円の評価の不動産の合40万円 ※一定の条件を備えた住宅家屋は軽減措置あり
(2)住民票等の実費 各役所によって違いがありますが 戸籍謄本 1通 450円 除籍謄本 1通 750円 住民票 1通 300円 住民票除票 1通 300円 印鑑証明証 1通 300円 固定資産評価証明証 1通 300円
(3)法務局、役所等への移動交通費等
(4)司法書士に業務を依頼した場合 司法書士への報酬が必要です
『売買』の時の名義変更に必要な書類と費用
必要な書類は
(1)登記申請書
法務局サイトの申請書様式より下記に抜粋しました
(2)売る方が必要なもの
〇不動産登記済権利証(不動産登記識別情報) 〇印鑑証明証(発行3か月以内) 〇固定資産評価証明書(名義を変える年度のもの)
(3)買う方が必要なもの
〇住民票
(4)その他のもの
〇不動産売買契約書
費用
(1)登録免許税 土地:固定資産評価額×1.5%(原則は2%) 建物:固定資産評価額×2% 申請時に印紙にて納めます 例)土地1500万円・建物500万円合計2000万円の評価の不動産の合32.5万円 ※一定の条件を備えた住宅家屋は軽減措置あり
(2)住民票等の実費 各役所によって違いがありますが 戸籍謄本 1通 450円 除籍謄本 1通 750円 住民票 1通 300円 住民票除票 1通 300円 印鑑証明証 1通 300円 固定資産評価証明証 1通 300円
(3)法務局、役所等への移動交通費等
(4)司法書士に業務を依頼した場合 司法書士への報酬が必要です
名義変更は自分でもできるの
自分で手続きできます!、必要な謄本などを集めること、そして法務局に事前に登記相談の予約をして、必要記載事項を確認してもらういながら手続きします。法務局は平日の午前8時30分~午後5時15分までが営業時間であり、慣れていない一般の人では何度か通うことがほとんどです。時間と複雑な書類作成の手間暇を考えると、費用が必要になりますが専門家に依頼することをおすすめします。
※司法書士に依頼した場合の費用のは大阪府司法書士会サイトよりお近くの司法書士事務所にお問合せください。
※管轄の法務局については こちらから
名義変更後の税金
名義変更の直接の費用ではないですが、相続以外で不動産を取得した場合は「不動産取得税」が課税されます、また、贈与の場合や特別な財産分与の場合は「贈与税」が課税されることがあります。
不動産名義変更
不動産名義変更は、不動産を所有した時に早めに取得した不動産の管轄する法務局に必要書類をそろえて申請手続きをします。かかる費用は登録免許税と実費や移動費で、手続きはご自身でもできますが時間と手間がかかる場合が多く、できるだけ簡単に済ませたい方は司法書士に依頼することをおすすめします。