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2016-12-17

大阪府の42条1項2号道路とは

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道路

42条1項2号道路とは都市計画法、土地区画整理法等によって造られた道路

 建築基準法の42条1項2号道路とは都市計画法の開発許可や・土地区画整理事業当により認可を受けて造られた道路で幅員6m以上のもの(4m以上の特例もあります) 実例では市街地において開発業者さんが分譲住宅用地の造成工事を行う時に分譲地の中に造る道路などをいいます(開発道路)。

公道か私道か

42条1項2号道路は、造られた時点では私道ですが後に通常は市町村に道路の管理を引き継ぎ(寄付)されて公道となり42条1項1号道路となることがほとんどです。しかし、稀なケースですが市町村に移管されない場合もあります。このような場合、もちろん2m以上の接道があれば建物を建てたり再築は可能です。

ただ、道路が私道であるため上下水道・ガスなどの引き込みなどを行う場合は道路の所有者の掘削同意が必要となります。場合によっては費用を請求されることもあります。

ポイント

買おうとする土地や、自己所有の土地に接する道路の種類については役所の建築指導を行っている部署で、道路の幅員や官民の境界明示が確定されているかなどは道路を管理する部署でご自分でも調べることができます。

42条1項2号の道路に2m以上接道していればその敷地には家が建てれます。また、再建築することもできます。ただし、市町村に移管されていなければ道路所有者の掘削同意が必要になります。

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